ブラック企業の特徴の一つとして、「会社を辞めさせてくれない」というものがあります。

「退職届を受け取ってくれない」「泣き落としされた」「恫喝された」など、あの手この手で社員の退職を拒否してきます。

しかしここでくじけてはダメです。

固い意志と適切な行動で、一日も早くブラック企業を辞めて抜け出すことが必要です。

ブラック企業が辞めさせてくれないときの対処法をみていきましょう。

ブラック企業が辞めさせてくれないときの対処法

  • 引き止めに屈しない強い意志を持つ
  • 会社の就業規則をよく読んでおく
  • 労働基準監督署に相談する
  • 内容証明郵便で退職届を郵送する
  • バックレはおすすめできません

 

引き止めに屈しない強い意志を持つ

まず最初に、ブラック企業を絶対に辞めるんだという強い意志を持っていることを確認してください。

ブラック企業の引き止めに対抗するには、強い意志が必要となります。

「辞めることは認めない」と言われたからといって、「わかりました」ではブラック企業の思う壺です。

「絶対に辞めてやる」という強い意志を持って、上司に退職届を提出しましょう。

いろいろな引き止めの言葉

「逃げるのか?」

「お前はまだ何の貢献もしてないぞ?」

「指導してきた俺の気持ちを考えたことあるのか?」

といったよくある引き止めの言葉から、

「君が辞めたら仕事が回らない、もう少し頑張ろう」

「誰でも最初は辛い、一緒に乗り越えよう」

といった情に訴えてくる引き止め文句や、

「絶対に許さない。お前の人生をめちゃくちゃにしてやる」

「辞めるなら損害賠償を請求する」

といった恫喝めいた引き止めまでいろいろあるでしょう。

しかしこんな引き止めの言葉に騙されてはいけません。

会社を辞めるのは自由です。

憲法により、私たちには職業選択の自由が認められています。

会社を辞めるのは本人の自由なのですね。

会社に辞めさせない権利はないのです。

きっぱりと固い意志で、会社に退職をすることを伝えることが大事になってきます。

どんな言葉で引き止められても、労働者に認められた権利として、辞めることを貫きましょう。

会社の就業規則をよく読んでおく

会社には就業規則がありますよね。

ブラック企業といえども、就業規則ぐらいはあるでしょう。(守られているかは別ですが・・・)

その就業規則に、「退職するときは1か月前に通知をすること」などの規則が定められていないかを調べておきましょう。

もし「1ヶ月」というように定められていたら、なるべくはその期間の前に退職の通知をしたほうがいいです。

就業規則通りにこちらが退職の手続きを行えば、文句を言われる筋合いはないですからね。

すぐに辞めたいときはどうする?

例えば「1か月前や3か月前に通知する」と書かれていても、すぐに辞めたい場合はどうすればいいのでしょうか。

民法第627条第1項には、

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

と定められています。

「退職の2週間前に解約の申し入れをすれば大丈夫だよ」ということですね。

もしどうしてもすぐにブラック企業を辞めたいときは、退職の2週間前に退職届を提出すれば、2週間後に辞めてもOKです。

就業規則と法律では、法律のほうが優先されます。

できれば穏便に退職するために就業規則通りの期間経過後に退職したほうが望ましいですが、一刻も早く辞めたいというときは、この2週間を基準に行動しましょう。

労働基準監督署に相談する

もし「退職届を受け取ってくれない」「恫喝された」というときは、労働基準監督署に相談をしましょう。

こちらの無知をいいことに、ブラック企業は無理難題を押し付けてくることがあります。

ブラック企業に勝つためには、こちらも知識を得ておくことが大事です。

いろいろと労働基準監督署に相談して、ブラック企業に負けない理論武装をしておきましょう。

難癖をつけて辞めさせてくれないブラック企業側には、労働基準監督署に相談していることを表明するといいです。

こちらが本気で辞めようとしてる覚悟を見せる必要があるのですね。

もちろん「損害賠償」を請求されたとしても、一切払う必要はないですよ。

内容証明郵便で退職届を郵送する

どうしても退職届を受け取ってもらえないときの最終手段は、内容証明郵便で退職届を会社に送付しましょう。

退職願ではダメ

ここで注意したいのは、退職願ではなく退職届にしてください。

退職願では単なるお願いになってしまうので、退職届が必要となります。

出社しないことも可能

もう出社すらしたくないということもありますよね。

そんな時は、たまっていた有給休暇を消費することで出社せずに辞めることも可能です。(有休が14日以上ある場合)

具体的には退職届に、

「2週間後に退職をする旨」
「有給休暇を14日分消費する旨」
「離職票、被保険者証、退職金共済の請求書などの退職関連の書類を要求する旨」

を記載した上で、内容証明郵便で郵送するといいです。

これで法律上は、退職が成立します。

バックレはおすすめできません

よくブラック企業はバックレてしまえばいいという話もありますが、やはり無断欠勤してそのまま辞めるのはよくありません。

それこそ、損害賠償を請求されてしまう可能性もないとは言えません。

無断欠勤から逃げるのではなく、きちんと法律上の手続きを踏みましょう。

最終的には弁護士に依頼

もしこちら側がきちんと法律上の手続きを踏んだにもかかわらず、ブラック企業側が

「退職を認めない」
「何らかの迷惑行為をしてくる」

ときは、弁護士に相談しましょう。

基本的には弁護士に相談したことが判れば、ブラック企業も引き下がります。

弁護士に依頼してでも絶対に辞めるという強い意志が必要になりますね。

ただ、通常は弁護士に依頼するまでにはほとんどなりません。

こちらの強い意志を見せれば、ブラック企業もあきらめることがほとんどです。

一番ダメなのは、こちらが弱気になって

「おっ、こいつ引き止めれば続けそうだな」

と相手に思わせることです。

繰り返しますが、強い意志で退職届を提出してくださいね。

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